アーキ・ヴォイスの
コーディネーターです。
昨日から12月。いよいよ、
2022年最後の1ヵ月になりました。
今朝のサッカーのワールドカップ、
日本代表はスペインに勝ちました。
本当に驚きです。すごいですね、
今の選手たち。
朝4時にキックオフということで、
さすがにリアルタイムでは
見れなかったのですが、今朝、
ABEMAのハイライトを見ると、
鳥肌が立ちました。
リアルタイムで見たかった…
今日は寝不足の方も
多いのではないでしょうか。
ドイツとスペインは、
ワールドカップ優勝国でもあり、
屈指の強豪国なので、
まさかこの2か国に勝てるとは、
予想していませんでした・・・。
死のグループEを抜けて
これで決勝トーナメント進出が決定。
過去、日本は決勝トーナメント1回戦で、
勝ったことがないので、
(ベスト16以上になったことがないので)
今回こそはと期待しています。
次の試合は、来週の月曜日、
12月5日(月)24:00~です。
これはリアルタイムで見たいです。
・・・
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■ インボイス制度に関して ■
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最近、お客様からインボイス制度の
お問い合わせをいただいたり、
適格請求書登録番号報告用の
用紙をいただくようになりました。
弊社は令和4年10月25日付で
適格請求書発行事業者の登録が
完了しています。
インボイス番号が発番されていますので、
必要があればご連絡ください。
今日は簡単にインボイス制度について
取り上げます。そんなの不要だよ、
という方は下記スルーしてください。
・ ・
まず、インボイス制度ですが、
これは通称でして、正式名称は
「適格請求書等保存方式」
といいます。
来年2023年10月1日から実施予定で、
消費税の仕入税額控除、つまり、
消費税計算に関わるものといえます。
インボイス制度が始まると、原則、
適格請求書発行事業者から
インボイス(=適格請求書)を
受け取った場合のみ、
仕入税額控除が可能となります。
他方、インボイスを受け取らなかった場合は
仕入税額控除はできなくなります。
ちなみにインボイス(=適格請求書)とは、
下記の記載要件を満たした請求書のことです。
【インボイス(=適格請求書)の記載要件】
① 適格請求書発行事業者の氏名
又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
⑤ 消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
また課税事業者でなければ、
適格請求書発行事業者登録ができません。
そのため、免税事業者(年間売上1000万円以下)の
個人事業主は課税事業者になるかどうかを
考える必要がでてきます。ここから、
個人事業主・フリーランスにとって
実質的に負担増なのでは?
といった声も出ています。
今週11月30日、自公両党の税制調査会は
小規模事業者の負担を軽減する経過措置の
導入で一致したそうです。
「小規模事業者のインボイス負担軽減へ、自公税調が一致」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA3048V0Q2A131C2000000/?n_cid=NMAIL006_20221130_Y
(日経新聞のWEBにジャンプします)
実施まで1年切っていることもあり、
弊社からフリーランサーに仕事を
依頼する場合など、この辺の事情を
よく調べておく必要がありそうです。